2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号
我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
これについては、別法で原子力損害賠償補償契約法という法律がありまして、ここにおいてはその十条措置が適用できる範囲が規定されているわけです。その範囲として、地震、また政令で追加されまして津波も規定されているわけですから、私の理解ではこの十条措置というのを適用するのが法目的に合っていると考えるんですが、それでいいんでしょうか。
○山野政府委員 まず、正常運転については、先ほど申し上げましたように、原子力損害賠償補償契約法の施行令におきまして具体的にそろえるべき条件が決められておるわけでございまして、これを具体的な事例にどのように適用するかという問題であろうかと存じますが、この正常運転による原子力損害であるか、あるいはそれ以外の一般的事故による原子力損害であるかということを問わず、いずれの場合におきましても、原子力損害が起こりました
○山野政府委員 正常運転と申しますのは、原子力損害賠償補償契約法の三条二号によりまして、「政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。」というふうになっておるわけでございますが、この法律の施行令におきまして、この条件といたしまして三つ挙げております。